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上位加算を取りに行くべき加算

入浴介助加算2を算定するなら、生活リハビリの考え方でご利用者に説明したい。

ぼくの考える生活リハビリは、日常生活の中でリハビリを行う事ではない。

生活そのものをリハビリしていく。

身体機能を回復させる事も大事だが、

今できる事を中心に生活環境を作る事が大事である。

「歩けない方が歩けるように訓練する」のではなく、

「歩けない方でも自由に行動できるような用具や環境を整備し、それを使いこなす訓練をする」を目指し、個別にプログラムを作成する。

これが生活リハビリ!

あらためて入浴介助加算について整理しておく

入浴介助加算(1):40単位/日

入浴介助加算(2):55単位/日

(算定要件)

加算(1)

◯現行の入浴介助加算と同様 

イ)入浴介助を適切に行うことのできる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること

ロ)入浴中の利用者の観察を含む、介助を行う場合に算定。 

 〜観察とは、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のための「見守り的援助」であり、極力利用者自身の力で入浴できる ように、必要に応じて介助、転倒予防のための声がけ、気分の確認などを行う。

(結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合でも加算の対象となる) 

ハ)利用者側の事情で入浴を実施しなかった場合は加算を算定できない 

注)全身浴と全身シャワー浴のみを入浴行為と定義する。 

加算(2)

◯入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること 

◯医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員等 (以下「医師等」という)が利用者の居宅を訪問し、浴室での利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。 

この際、利用者の居宅の浴室が、利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等 が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。 

◯利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏ま えた個別の入浴計画を作成すること。 

◯入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い 環境にて、入浴介助を行うこと 

せっかく基本報酬は上がったのに

デイサービスでは、ご利用者の8割程度が入浴を希望される

これでは実質横ばいもしくはマイナスになってしまう。

なんとか加算(2)を算定したいとは思うが

いつまで経っても加算(2)の詳細が見えない。

年度当初の体制等状況一覧表では、やむを得ず加算(1)で提出したデイサービスも多いだろう。

4月26日発出のQ&A以降に変更届を出しても

加算(2)を算定できるようになるのは6月から。

3月決算のデイサービスは多い。

新年度4月からは資金需要が高くなる時期。

職員の昇給、処遇改善の支給。納税、夏賞与の準備などなど

2ヶ月の算定のロスに腹立たしさを覚える経営者は多いと思う。

ある都道府県の話。

加算(2)で体制等状況一覧表を提出したところ

全利用者が加算(2)でないのであれば加算(1)で提出するよう変更を求められた。

Q&Aが発出された時点で都道府県担当者はスグに連絡をくださり

当初の体制等状況一覧表を受け付けてくださった。

その足で市町村に出向いたのだが市町村は受理を拒否。

地方公務員というのはどこまでいっても地方公務員なのだろう。

馬鹿と鋏は使いようというが

地方公務員のバカは使い道がない輩が多すぎる。

税金を払うことがバカらしくなってしまう。

さて、Q&Aを整理しておく。

まずは問6

上の都道府県で揉めた論点である。

加算(1)と加算(2)の混在が認められるかどうか?である。

国は、加算(1)と加算(2)が混在しても問題ないこと

体制等状況一覧表は加算(2)で提出した上で、加算(1)と加算(2)を利用者に応じて算定すること

が示されている。

問1では「居宅」の場所について示されている。

自宅には浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や

本人が希望する場所で入浴するには新新機能の大幅な改善が必要となる利用者は

以下の5つを全て満たすことで加算(2)の算定が認められた。

1)通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介 護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専 門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の動作を評価する。

 2)通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に 関する福祉用具等)を備える。

3)通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等と の連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえ た個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の 中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができる ものとする。

4)個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。

5)入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。 

これにより、自宅の環境・設備等が問題で入浴できない方であっても、加算(2)を算定できることがわかる。

問2は、自宅訪問による環境評価の専門職である。

個人的には、生活相談員や介護職など、そのご利用者の入浴を担当する職員を入れて欲しかった…

入浴介助をしたことのない医師やリハ職が評価してもクソの役にも立たないんだけどなぁ〜

問3は環境評価の頻度である

何ヶ月に1度等の規定はないということである。

各デイサービスで通所介護計画書の見直しなどの基準があるだろうから、それに合わせて行えば良いということだ。

問4は「居宅の状況に近い入浴介助」について示されている

算定要件に合致する入浴介助の具体例を示している。

Q&Aに書いてある通り、あくまでも一例である。

ま、その例と通り入浴介助ができれば世話ないが…というレベルの例ではある

ここは特に気にせず、普段の入浴介助をしていれば問題はない

見守りだけでも十分入浴できるご利用者であれば、見守るだけでも加算(2)を算定すれば良いということである。

問5はデイの浴室がご利用者の居宅の浴室とかけ離れている場合の考え方である。

これは「利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環 境が再現されていれば、差し支えない」とされたことで

大浴場のデイサービスであっても加算(2)を算定できることが示された

つまり、加算(1)を算定するのは

◯特浴・リフト浴などの機械浴のご利用者

 (もちろん、自宅も機械浴であれば加算(2)は算定できる)

◯加算(2)に同意しないご利用者

だけとなる。

特に、加算(2)に同意しないご利用者に対して

「うちのデイサービスはこうなりますから…」的な説明で

一方的に加算(2)を算定することは避けたい。

Q&Aの問6にはそういう意味もあると受けとめている。

そもそも、デイサービスでの入浴は

自宅での入浴に不安がある

入浴を家族が介助するのは負担が大きい

浴室の掃除などが思いのほか重労働である

冬場の入浴はヒートショックという危険性が高まる

入浴の時間帯は夜が多く、何かあった時に連絡が取りにくい

といった問題が多いから、デイサービス自身が勧めているし

希望される方が多いのが現実だ。

にも関わらず

「自宅でもお風呂に入れるように」

「ご家族が介助してお風呂に入れるように」

そんな説明では誰も納得しない。

そこで、ぼくなら冒頭のような説明をする。

そんな話をしたら、あるクライアントは

1人あたりの入浴時間を10分延ばすと決めた。

ご利用者もゆっくり、スタッフも余裕を持って

入浴介助することが加算(2)の本来の意味だ!と

これまで時間に追われて介護職が更衣を手伝っていたのを

自分でできる所を自分でやってもらえるようにする…とか

ご利用者ごとに10分延ばすことで何をできるようにするか?

現場で考えて取り組み始めることにした。

そんな姿勢で加算(2)に取り組めると素敵だと思う。

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