2020.04.29
介護事業所の皆まへ「持続化給付金」のご紹介
今、有事に向けて経営者が真っ先に手をつけることは何か?
それは「手元資金を確保する」ことです。
今は、これに優先する経営課題は何一つありません。
仮に、売上が下がっていなくても、これから先、経営環境がどう変わるかは読めません。
さらに、新型コロナ後の世の中がどう変わるかもまだまだ読めません。
今までの商売が順調だったからと言って、新型コロナ後の時代も以前の活気が戻ってくる保証は全くないのです。
だからこそ、必要があるとかないとかという話ではなく、まずは今、「手元資金を確保すること」が何よりも大切な経営課題になるのです。
そこで「持続化給付金」は条件に当てはまる事業所の方は必ず申請してください。
ただし、まだ申請の受付は始まっていません。
(予定では明日、補正予算が成立するので明日から申請が可能になる予定です)
なお、昨年に創業した場合も対象です。
また、「電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定」
とあります。
一応、「完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置」
とは書いてあります。
1)対象
○新型コロナウイルスの影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少した月があること(2020年1月以降のひと月を「任意で」選択)
○医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象。
○2019年以前から売上があり、今後も継続見込み。
○法人の場合:資本金額10億円以下、または、常時雇用従業員数2000人以下(2020年4月1日時点)
2)給付金の計算方法
○原則、法人は200万円
ただし、前年からの売上の減少分(下記算式)が上限となります。
「売上減少額=直前期の売上-前期同月比50%以上マイナス月の売上×12」
計算例を挙げますが、
○事業年度:4月~3月
○令和元年4月~令和2年3月の年間売上:500万円
○令和元年4月の月間売上:50万円
○令和2年4月の月刊売上:20万円
○50万円×50%=25万円>20万円(50%以上減少)
○500万円-20万円(選択月の売上)×12か月=260万円(売上減少額)
○260万円>200万円、よって給付額は200万円
○「売上減少額<200万円」であれば、200万円ではなく、売上減少額が給付額となります。(10万円未満は切り捨て)
3)昨年創業した会社の場合は別途、計算方法が決められています。お問い合わせください。
4)申請方法
○持続化給付金の申請用ホームページより
※直前の事業年度の確定申告が完了していない場合は、
〇2事業年度前の確定申告書類
〇税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告したまたは申告予定の事業収入を証明する書類(様式自由)があれば、OKです。
詳細は下記からご確認ください。
持続化給付金に関するお知らせ(速報版)
中小企業