要件を満たせるのであれば算定したい加算 |ブログ|さくらんぼ

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要件を満たせるのであれば算定したい加算

食べることは生きること

何を食べたか?

誰と食べたか?

どれだけ食べたか?

どんな風に食べたか?

おいしかった?

温かかった?

楽しかった?

食べるって栄養だけじゃない。

栄養だけを問題にすると

片手落ちになるんだよ!

口腔ケアと栄養管理

厚労省がフレイルに力を入れ始めたから

注目されるようになったもの。

これに関連する加算が充実している。

前にご紹介した口腔・栄養スクリーニング加算もそうであるが

こちらの加算も要件を満たせば算定を検討してほしい。

デイサービスで考えれば

朝はまったりとした雰囲気の中で体調管理とデイに来ていない日の情報収集

そのあとは機能訓練で思いっきり体を動かしていただく

少しお腹も空いてきた所でしっかりと口腔体操

やっと美味しいお昼ご飯

お腹が空いていれば何を食べても美味しいしね

食後は口腔ケア

ご利用者の口の中に興味を持たないとね。

少しお腹を落ち着けたら思い思いの時間へ

お風呂に入ったり、好きなことをしたり…

気がつけば家に帰る時間

1日の流れの中でも

口腔と栄養はちょうど真ん中になるんだよね。

やっぱり大切なんだ、デイサービスにとって。

そんな口腔と栄養に関わる加算を紹介しておきます。

栄養アセスメント加算 【50単位/月】 

(算定要件)

◯当該事業所の従事者として又は外部との連携により管理栄養士1名以上配置していること 

◯利用者ごとに管理栄養士、看護職員・介護職員・生活相談員その他の職種が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること 

◯利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること (LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用) 

注)口腔・栄養スクリーニング加算(1)および栄養改善加算との併算定不可 

栄養改善加算 【200単位/回】

(算定要件)

◯管理栄養士を1名以上配置 

◯利用者の栄養状態を把握し、管理栄養士、看護職員等が共同して栄養ケア計画を作成 

◯利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養改善サービスを行い、定期的に記録 

◯栄養ケア計画の定期的な評価
<追加要件>

 ◯栄養改善サービスの提供にあたって、必要に応じ居宅を訪問すること 

注)月2回を限度 

口腔機能向上加算(1)【150単位/回】

口腔機能向上加算(2)【160単位/回】

(算定要件)

◯口腔機能が低下している、またはそのおそれのある利用者に対して、口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導もしくは実施、摂食・嚥下機能に関する訓練の指導もしくは実施であって利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認められる口腔機能向上サービスを行う 

◯言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置している

◯利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成している

◯利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い、言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録している

◯利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価 

※加算(2)を算定する場合は以下の要件を加える

◯利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること (LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用)

注)加算(1)と加算(2)の併算定は不可

注)3月以内の期間に限り、1月に2回を限度。ただし、サービス開始から3月ごと 

の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、サービス継続が必要な利用者については、引き続き算定可能 

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